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軽貨物運送業の悩みの種!配達中の駐禁リスクと駐禁をとられるリスクを減らす方法
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軽貨物運送業の悩みの種!配達中の駐禁リスクと駐禁をとられるリスクを減らす方法

軽貨物運送業をしていくと必ず誰もが直面する問題が、「駐車違反」です。配達中であっても、駐禁をとられるリスクがあるのは軽貨物ドライバーの中では常識になっています。

お客様のために、仕事をしているわけですから、理不尽な法律だと思いつつ、仕事をしている軽貨物ドライバーの方も多いのが現状です。

最悪、違反点数によって、運転免許証停止になってしまっては、仕事を続けていくことができません。

今回は軽貨物運送業の方がどのようにして配達中の駐禁というリスクを避けているのか、駐禁の現状やデメリット、リスクなども踏まえてご説明していきましょう。

配達中に駐禁を取られるリスクが常に軽貨物運送業にはある

配達中に駐禁をとられるというリスクが軽貨物運送業にはあります。

道路交通法の駐車違反では「5分を超えない」と規定されていますが、5分以内に戻っても駐禁をとられてしまった方も多くいるのが現状です。

軽貨物運送業につきまとうリスクの駐禁について、実態とデメリットを中心にご紹介していきます。

配達中でも駐禁がとられてしまう

配達業務中にも駐禁がとられてしまったという軽貨物運送業関係者には多くいます。

道路交通法の駐車違反の免責事項に、軽貨物運送業の仕事中という項目はありません。

荷物を待っているお客様のために汗水たらして働いている軽貨物運送業者にとって、世知辛い制度だといえるでしょう。

フロントガラスに「配達中」という紙を置いて、配達をしにいく軽貨物ドライバーも見かけますが、効果は薄いです。

配達中であっても駐禁を取られてしまう可能性と常に向き合って仕事をしていくことになります。

道路交通法の駐車違反とは

道路交通法の駐車違反の項目には、

貨物の積卸しのための停止で5分超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く

と明記されています。

引用 愛知県警HP

この記事を書いた人

小副川 祐貴

小副川 祐貴

株式会社Lic 代表取締役。軽貨物専門求人サイト「ハコボウズ」運営者。 2019年に株式会社Licを設立し、Amazon配送を中心とした軽貨物配送事業を運営。ドライバー採用・教育・品質管理まで一貫して携わり、日々現場の運営を行っています。 自身の現場経験をもとに、ハコボウズでは軽貨物ドライバー向けの求人情報や業界知識、働き方、収入、開業に関する情報を発信。未経験者にも分かりやすく、信頼できる情報提供を心掛けています。