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個人運送業とは。開業方法から平均年収まで徹底解説

昨今あらゆる業界で独立する人が増えており、運送業で独立をする方も多くいます。

しかし、独立する際に収入面が気になり、「独立後に安定して収入を得られるのか」「今よりも年収が下がってしまうのではないか」と懸念する方や、「独立したいけど開業方法がわからない」という方もいるでしょう。

そのため、今回は個人運送業として開業する方法や独立後の平均年収について詳しく解説していきます。

目次

個人運送業とは

「個人運送業」とは、企業に属して正社員として働くのではなく、独立をして個人事業主として運送業を営むことをいいます。

個人運送業として事業を営む場合は、正社員として働く場合に比べ、いくつか違いがあるので、順番に解説していきます。

個人運送業の種類

個人運送業として事業を営む際には、以下の3つの形態のいずれかで働くことになります。

  • 業務委託ドライバー
  • フリーランスドライバー
  • フランチャイズ(FC)

それぞれ解説していきます。

業務委託ドライバー

業務委託ドライバーは軽貨物運送会社から業務委託で仕事を請け負うドライバーのことです。

”業務委託”とは、企業が業務の一部または全てを社外の事業者や個人に業務を依頼することです。

正社員として働く際には、企業と従業員の間には雇用関係が生じますが、業務委託のケースでは企業との間に雇用関係はありません。

しかし、業務委託はあくまで契約をもとに業務の委託と受託を交わすため、業務上の契約が発生します。

また、業務委託は「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」に分かれており、「請負契約」は委任された業務の成果と引き換えに報酬が発生するのに対して、「委任契約(準委任契約)」では、契約期間中におこなった業務に対して報酬が発生します。

「請負契約」では完成責任が問われるため、契約で定められた成果を満たす責任があり、一方的に契約を破棄できません。

フリーランスドライバー

フリーランスドライバーとは、個人で直接契約をして仕事を請け負うドライバーのことであり、”フリーランス”は個人として働く働き方のことを指します。

フリーランスとして運送業を営む場合は、企業との間に下請け契約を交わすか、自身で営業し仕事を獲得しなければいけません。

しかし、フリーランスはあくまで個人として事業をおこなっているため、新規顧客からの信頼性が欠けてしまい、仕事の獲得に苦労してしまうケースがあります。

フランチャイズ(FC)ドライバー

フランチャイズといえば、コンビニや大手飲食店などが取り入れている制度であり、本部との間にフランチャイズ契約を結ぶことで本部からの仕事を請け負うことができます。

フランチャイズ本部から仕事を回してもらうことで仕事や収入面の安定性は比較的高くなりやすいですが、本部の社名やロゴ、商標や経営ノウハウの指導などに対するロイヤリティの支払いが発生します。

個人運送業の経費内訳

正社員とは違い、個人事業主として働く場合は、仕事での出費を「経費」で落とせます。しかし、出費の中でも経費として落とせるものと落とせないものがあります。

主な経費で落とせる出費と落とせない出費は次の通りです。

<経費で落とせる出費>

  • ガソリン代
  • 車の保険代
  • 駐車場代
  • 高速道路代
  • 車検代
  • 自動車に関する税金
  • タイヤやその他のパーツ
  • 車両のローン
  • 携帯電話
  • パソコン
  • 事務用品
  • 家賃

<経費で落とせない出費>

  • 所得税
  • 住民税
  • 交通反則金
  • 借入金の元本
  • 業務外の車関連費用
  • 社会保険
  • 生命保険
  • 家族への家賃
  • 家族への給与
  • 業務外のガソリン代
  • 業務外の高速道路代
  • 食費

上記のように、出費の中でも経費として落とせるものと落とせないものがあります。主な境目は「事業目的の出費か」「プライベートでの出費か」という点です。

また、出費の目的が業務用であるという証明が必要であり、通常、経費として落とせる「ガソリン代」も、業務の際に使用した出費であると証明できなければ、経費として落とすことができないので注意が必要です。

そのため、現金で支払いをした際には「領収書」をとっておき、クレジットカードやガソリンカードで支払った際には支払明細書もしくは領収書をとっておきましょう。

コロナ禍で運送業は追い風?

昨今のコロナウイルスの影響でEC(通販)事業の市場が大きく伸びており、消費者がオンライン上で商品を購入する頻度が増えたことから、運送業界は人手不足とされています。

そのため、個人運送業として開業をしても仕事に困るというケースは少なくなっており、これから個人運送業で独立を考えている人にとっては追い風といえます。

個人事業主の軽貨物運送の始め方

独立後に運送業を営むためには、個人事業主として開業をしなければいけません。

ここからは個人事業主として軽貨物運送業を開業する主な流れについて解説していきます。

軽貨物運送業を開業するまでの流れ

軽貨物運送業の開業手続きは次のような順序で進めていきます。

  1. 駐車場を確保する
  2. 車両を準備する
  3. 保険に加入する
  4. 黒ナンバーを取得する
  5. 開業届を提出する

それぞれ解説していきます。

1.駐車場を確保する

運送業として業務をおこなうには配達用の車両が必要であり、車両を停めておく駐車場を用意しなければなりません。また、運輸支局に届出をする書類の1つとして車庫の住所を記載する項目があるため、駐車場は先に確保しておきましょう。

駐車場は自己所有でも賃貸でも問題はありませんが、営業所に併設していない駐車場の場合は営業所から2キロ圏内に駐車場を構えていなければいけないので注意が必要です。

2.車両を準備する

軽貨物運送業で使用する車両といえば、軽バンをイメージされる方も多いと思いますが、特に車両自体の指定はなく、中古か新車かはどちらでも問題ありません。

しかし、運送業となると長距離運転も考えられるため、ある程度新しい車両を用意しておくとよいでしょう。

また、車両の用途に関する登録は、プライベートなどで使用する目的の「乗用」ではなく、事業目的である「貨物」を選択しましょう。

使用する車両はリースやレンタルのものでも問題ないので、初期費用を抑えたい場合はリース、副業や少しずつ始めたいという方はレンタルの車両を使用するとよいでしょう。

3.保険に加入する

運送業として働くのなら、どんなに運転に自信がある方でも、車の使用率が高いことで事故が起こる可能性が上がります。

自家用車として車を使用する際には「自賠責保険」にだけ加入し「任意保険」には加入しないという方も多いですが、事業用の任意保険は、自家用車として加入する時よりも保険料が高く設定されている傾向があるため、運送業を営むのであれば「自賠責保険」と「任意保険」の両方に加入しておきましょう。

また、怪我や病気で働けなくなることも考慮して「労災保険」も加入しておくことをおすすめします。

4.黒ナンバーを取得する

軽貨物運送業として働くのであれば、黒ナンバーを取得しなければいけません。もし黄色ナンバーで貨物運送をおこなってバレた場合は、罰則の対象となります。

黒ナンバーの登録は各都道府県にある国土交通省の運輸支局で登録できます。

5.開業届を提出する

個人事業主として事業を営むためには管轄の税務署に開業届を提出しなければいけません。

開業届の用紙や、提出先となる管轄の税務署を紹介しておくので参考にしてください。

<開業届のダウンロード>

国税庁のホームページ([手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続)

<開業届を提出する管轄の税務署>

国税庁のホームページ(税務署の所在地などを知りたい方)

個人事業主として軽貨物運送業(個人運送業)を始める際に必要な許可

個人事業主が軽貨物運送業を始めるためには「運送業許可」が必要です。

「運送業許可」とは、一般貨物自動車運送業をおこなうために必要な許可であり、他人から運賃を得てトラックを使い貨物を運ぶための許可のことです。

つまり、自社の貨物を運ぶなど、運賃が発生しない場合には「運送業許可」は必要ないですが、軽貨物運送業として他人もしくは他社から報酬を得て貨物を運ぶ際には許可が要ります。

軽貨物の個人事業主が利用できる補助金

軽貨物事業を営むのであれば、いくつかの補助金を使うことができ、個人事業主もその対象に入ります。主に利用できる補助金は次の通りです。

持続化補助金

中小企業を対象としており、補助金額は最大50万円(特別枠は100万円)です。

IT導入補助金

中小企業を対象としており、バックオフィス業務や効率化、顧客獲得のためのITツールを導入する際の補助金です。補助金額は30万円〜450万円です。

車両に関する補助金

主にドライブレコーダーやデジタル式運行記録計など、安全面の向上のための機器に対しての補助金です。

補助金額は1台ごとの3分の1の金額であり、上限は1申請者あたり80万円です。

いざ開業するとなると、さまざまな面で費用が必要となり、多額の初期費用がかかるでしょう。そのため、開業時に補助金を利用するかしないかで、初期費用の金額に大きな差が出てきます

補助金は1年で何回か実施しているものもありますが、申請の締切が過ぎてしまうと次の補助金が実施されるまで待たなければ利用できないものもあります。

そのため、貨物運送業での開業を検討中の方は、補助金が適用できる期間をあらかじめ把握しておくことが大切です。

個人運送業で独立すると儲かる?

個人事業主として開業するにあたって、一番気になるのが収入面という方も多いでしょう。

ここからは、運送業で独立をしたらどれくらい儲かるのかについて詳しく解説していきます。

個人運送業の年収はどれくらい?

儲かるか儲からないかの基準となるものは主に年収ですが、軽貨物の個人事業主の平均年収は経費などを差し引いて約300万円〜400万円といわれています。

2022年現在で、日本における社会人の平均年収は約400万円といわれているため、300万円〜400万円が高いと感じるか低いと感じるかは人によって異なるでしょう。

しかし、個人事業主は正社員とは違い、「仕事をこなせばこなすほど稼げる」という点から、稼ごうと思えば年収600万円や700万円以上も可能であり、仕事を安定して獲得できていれば、自身で好きに年収を操作することもできます

個人運送業の給料明細

個人で軽貨物運送の仕事をする場合は企業からの依頼を請け負うことが多いですが、より多く稼ぎたいのであれば、ただ単に仕事をこなすだけでなく、より効率的に収益を得なければいけません。

その中で一番重要なのが手数料です。手数料とは、仕事の依頼を請け負った企業が他の企業へ仕事を流した際に発生する紹介料のことです。

業務委託で仕事を請け負うことがほとんどである軽貨物の個人事業主は、手数料の支払いを避けては通れないといえるでしょう。

給与明細では次のように記載されていることがあります。

<給与明細の記載例>

本給○○万円
○○手当○○万円
○○手当○○万円
手数料○○万円
小計○○万円
○○手当○○万円
合計○○万円

このように、基本給を指す「本給」やもろもろの手当を足した金額が全て収益となるわけではなく、業務委託での仕事であれば、一般的に10%〜15%ほどが委託元の運送会社に引かれてしまいます

そのため、より効果的に稼ぐには直接依頼を受けて手数料を無くすという手法が効果的だといえます。

個人運送業をおこなうメリット・デメリット

軽貨物運送を個人事業主としておこなう場合、メリットがありますが、それに対してのデメリットも生じます。

今回はそのなかでも代表的なメリット・デメリットをご紹介します。

個人運送業をおこなうメリット

代表的なメリットは次の通りです。

  • 開業のハードルが低い
  • 自分のペースで働くことができる
  • 仕事をこなした分だけ収入が上がる

個人事業主は正社員よりも働き方の自由度が高くなり、「好きな時に働いて好きな時に休む」というライフスタイルを実現できる可能性が高まります。

個人運送業をおこなうデメリット

メリットに対しての代表的なデメリットは次の通りです。

  • 自身でおこなう手続きが多い
  • 自己負担額が多い
  • 社会的信用が低い

個人事業主の主なデメリットは、自己負担が増えるという点です。正社員であれば、さまざまな手続きを事務員の方が対応してくれますが、個人事業主ではすべてを自分でおこなわなければいけません。

また、収入面の不安定さから社会的信用が低くなり、車や住宅のローン審査が通りにくくなることもあるでしょう。

軽貨物の仕事は軽貨物専門の求人サイトで探すのがおすすめ

今回は個人運送業を開業する方法や年収面について解説してきました。

開業後に重要なのは、仕事を安定させることです。

正社員として働いていたときのコネがあり、開業と同時にある程度の仕事が確保できる方以外は、自ら営業活動をおこない仕事を獲得していかなければなりません。

しかし、よほどの営業経験がなければいきなり新規で仕事を獲得するのは困難だといえるでしょう。

また、業務委託で運送業の仕事をする場合は、委託元の事業者選定がとても大切です。信頼できる運送会社と契約できればよいですが、報酬が聞いていた額と異なったり、劣悪な環境での仕事を強いられるケースも少なくありません。

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