2025年4月から適用される軽貨物に関する新しい制度では、安全管理者の選任や講習、業務記録の保存などが義務化され、多くの事業者が対応を迫られています。
特に個人事業主や小規模事業者の場合、その負担は大きく感じられるかもしれません。
これらの義務を軽視すると、事業停止命令や罰金といったリスクが伴います。
この記事では、国交省の公開資料を元に、新たに規制が強化されたポイントを整理し、軽貨物事業者が取り組むべき具体的な安全対策について詳しく解説します。
貨物軽自動車安全管理者とは
貨物軽自動車安全管理者は、事業用貨物軽自動車の運行の安全確保に関する業務を担当する責任者です。
具体的には、運転者への指導・監督、業務記録や事故記録の作成・保存、事故発生時の国土交通大臣への報告など、多岐にわたる安全管理業務を遂行します。
また、選任された安全管理者は、所定の講習を受講し、最新の安全管理知識を習得することが義務付けられています。
適切な安全管理者の選任と継続的な教育・訓練を通じて、事故の未然防止と安全な運行体制の構築が期待されています。
出典:貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化 よくある質問とその回答(FAQ)|国土交通省
貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度の概要
軽貨物業界では、近年のEC市場拡大に伴い、宅配便の取扱個数が増加しています。
この背景を受け、国土交通省は安全対策を強化するための制度改正を行いました。
制度改正では、「貨物軽自動車安全管理者」の選任や講習受講が義務付けられ、業務記録や事故記録の作成・保存が必須となります。
これらの施策により、安全運行と労働環境の改善が目指されています。
出典:貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正を行いました|国土交通省
貨物軽自動車運送事業適正化協議会とは
貨物軽自動車運送事業適正化協議会は、国土交通省が設置した協議会です。
荷主や元請事業者、関係団体が連携し、安全性向上や労働環境の改善を図るために設立されました。
協議会の目的は、軽貨物自動車による事故の減少を図りながら、コンプライアンスの強化を実現すること。
急速に増加している宅配貨物のラストワンマイル輸送を担う事業者の安全を確保しつつ、ドライバーの労働条件改善を進めることが求められています。
また、この協議会の設立によって、官民の関係者が一堂に会する機会が生まれました。
これにより、輸送の安全確保や適正な事業運営の推進、さらには働き方改革を見据えた議論が進められています。
参考:貨物軽自動車運送事業適正化協議会|国土交通省
軽貨物の安全管理者制度が改正された背景
軽貨物運送事業では、急増する宅配需要や事故件数の増加、労働環境の悪化が重なり、業界全体での安全対策が喫緊の課題となっています。
このような背景を受けて国土交通省は関連法規を改正し、安全管理者制度の導入や働き方改革を推進しています。
改正の背景となった主な要因について詳しく解説します。
EC市場規模の拡大により宅配便の取扱個数が増加
近年、EC市場の拡大に伴い、宅配便の取扱個数が急速に増加しています。
特に2022年度までの過去5年間で23.1%の取扱個数増加が記録されており、消費者への配送需要が急激に高まっています。
この成長は、ネットショッピングの普及や物流サービスの多様化が影響していますが、それに伴う負担が軽貨物運送事業者に集中している状況です。
軽貨物自動車は、効率的な配送手段として普及していますが、その一方で、労働力や運行体制の負担増加が問題視されています。
配送件数の増加に対応するため、事業者には安全管理や効率的な運行計画が求められ、業界全体の意識改革が進められています。
出典・引用:
検討の背景②物流を取り巻く現状と課題|国土交通省
宅配便等取扱個数の推移(国土交通省調べ)|国土交通省
軽貨物自動車の事故件数は増加傾向
宅配需要の急増に対応するなかで、軽貨物自動車の事故件数も増加しています。
平成28年から令和3年にかけて、保有台数1万台あたりの事業用貨物軽自動車の死亡・重傷事故件数は39.6%増加しました。
特に20代の運転者による事故の割合が高く、追突や出会い頭の衝突など、注意不足や安全運転義務違反が原因となる事故が多発しています。
これらの事故は、ドライバーの技術不足や運転時間の長時間化などが背景にあると考えられています。
出典・引用:
事業用自動車の安全対策について|国土交通省 自動車局 安全政策課
貨物軽自動車運送事業の現状と課題等について|国土交通省 自動車局 貨物課
運転手の過労と労働環境の悪化
運送事業の労働環境は、他職種と比べて過酷な状況にあります。
トラック運転手の労働時間は全職業平均より約2割(300〜400時間)長く、年間賃金は全産業平均より5〜10%(20〜50万円)低いというデータがあります。
また、長時間労働や休息不足が慢性化しており、過労や安全意識の低下が事故増加の一因となっています。
出典:第16回(令和5年3月13日)※トラック運送業の生産性向上協議会と同時開催【資料1】 国土交通省提出資料|国土交通省
軽貨物の安全対策を強化するための制度で義務付けられたこと
軽貨物運送事業では近年の事故増加を受け、貨物軽自動車運送事業者に対して安全対策の強化が求められています。
新たに義務付けられた具体的な項目について、それぞれ解説します。
貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講
貨物軽自動車安全管理者は、各営業所で選任する責任者として、運行の安全確保を主導する役割を担います。
選任された管理者は、運行管理や安全指導に関する講習を受講し、最新の知識や技術を習得することが求められます。
業務記録の作成・保存
貨物軽自動車運送事業者は、運行管理に関する業務記録を詳細に作成し、適切に保存する義務を負います。
記録が整備されていない場合、事業運営における不備が指摘される可能性があり、行政指導の対象となる場合があります。
事故記録の作成・保存
事故が発生した場合、その詳細を正確に記録し保存することが義務付けられています。
適切な記録は、運行体制の問題点を把握し、運転手教育や管理体制の改善に役立ちます。
国土交通大臣への事故報告
一定規模以上の事故が発生した場合、速やかに国土交通大臣に報告する義務があります。
報告内容に基づき、国土交通省は必要な指導や規制の見直しを行えます。
特定の運転者への指導・監督および適性診断
特定の運転者(貨物軽自動車初任運転者、高齢者、事故歴のある運転者など)は、個別の指導や監督が求められることになりました。
また、適性診断を実施し、運転者の健康状態や運転能力を評価することが義務化されています。
出典:貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化 よくある質問とその回答(FAQ)|国土交通省
軽貨物の安全対策を強化するための制度改正はいつから?
貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化に関する制度改正は、段階的に施行されます。
まず、令和6年(2024年)10月1日に自動車事故報告規則等の一部を改正する省令が公布されました。
その後、令和6年11月1日からは講習機関に関する登録手続きが開始され、令和7年(2025年)4月からは貨物軽自動車運送事業者に対する新たな規制が適用されます。
なお、既存の事業者に対しては、貨物軽自動車安全管理者の選任について施行後2年間の猶予期間が設けられています。
出典:
貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正を行いました|国土交通省
貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化 よくある質問とその回答(FAQ)|国土交通省
貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました|国土交通省
2025年4月からの新たな軽貨物事業者の安全対策
2025年4月から、軽貨物事業者における安全対策が強化され、新たな規制が適用されます。
これには安全管理者の選任、講習受講、記録の保存、事故報告、運転者への指導・診断などが含まれます。
ここでは、事業者が具体的に何を行えばよいかについて、それぞれのポイントを解説します。
貨物軽自動車安全管理者の講習受講
貨物軽自動車安全管理者は、各事業所で運行管理を担う責任者として選任され、その役割を果たすために講習を受講しなければなりません。
講習の主な内容は、以下のとおりです。
- 自動車運送事業、道路交通等に関する法令
- 運行管理の業務に関すること
- 自動車事故防止に関すること
- 修了試問および補習
また、緊急事態における適切な対応や健康管理の重要性など、現場で即活用できる実践的な内容も盛り込まれることになりました。
これにより、安全管理者として必要なスキルを網羅的に身につける機会が提供されます。
講習は国が認定した専門機関により定期的に実施され、この場を通じて、管理者は業界の最新動向や関連法規の改正点、安全対策の新たな手法を吸収できます。
なお、貨物軽自動車安全管理者定期講習は、2年ごとの受講が求められます。
貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
軽貨物事業者はすべての営業所において安全管理者を1人選任し、以下の項目について運輸支局等に届け出を行う義務があります。
- 貨物軽自動車運送事業者の氏名または名称
- 貨物軽自動車安全管理者の氏名および生年月日
- 貨物軽自動車安全管理者の選任年月日および講習修了年月日
安全管理者は、運行の安全を確保しながら、組織全体の安全体制を主導する重要な存在です。
この選任プロセスでは、事業者ごとの規模や運行形態を考慮しながら適切な人材を配置することを重視しています。
選任後、安全管理者は講習を受けることで知識を強化し、適切な運行計画の作成、運転者の安全教育、点呼の徹底、事故対応の計画立案などを行います。
これらの活動を通じ、事業者が安全運行を継続的に実現するための基盤が構築されるでしょう。
また、届出制度により、行政側が事業者の安全管理体制を把握しやすくなるメリットもあります。
初任運転者等への指導および適性診断の受診
貨物軽自動車運送事業者は、初めて運転業務に従事する運転者や65歳以上の運転者、事故歴のある運転者に対して、指導と適性診断を行うことが義務化されています。
特に初任運転者は、安全運転技術や道路交通法の理解が不足している場合が多いため、業務を開始する前に包括的な指導を受けることが不可欠です。
指導内容には、安全運転技術の向上、危険予測訓練、適切な荷物の積み込み方法、健康管理の重要性などが含まれます。
適性診断では運転者の認知能力や反射能力、健康状態を評価し、その結果を踏まえて適した状況で働ける環境を整えます。
業務の記録
貨物軽自動車運送事業者は、日々の運行に関する業務記録(日報)を作成し、1年間保存する義務があります。
記録すべき主な項目は、以下のとおりです。
- 運転者の氏名
- 車両番号
- 業務の開始・終了および休憩の日時
- 業務の開始・終了および休憩の地点
- 業務に従事した距離
- 主な経過地点
これにより運送事業全体の透明性が向上し、記録は監査や行政指導の際に重要な資料として活用されます。
業務記録が整備されていない場合、行政指導や罰則の対象となる可能性があるため、事業者には十分な注意が求められます。
事故の記録
事故が発生した場合、その詳細を正確に記録し、3年間保存することが求められます。
記録すべき事項は、以下のとおりです。
- 乗務員等の氏名
- 事業用自動車の車両番号
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 事故の当事者の氏名
- 事故の概要
- 事故の原因
- 再発防止対策
事故の記録は、事故原因の分析や今後の運行管理の改善に活用されます。
特に重大事故の場合、詳細な記録が関係機関への報告や保険手続きにも重要な役割を果たします。
適切な記録を残すことは、事業者の信頼性向上にもつながるでしょう。
国土交通大臣への事故報告
一定規模以上の事故が発生した場合、事業者は30日以内に国土交通大臣に報告しなければなりません。
特に、2人以上の死者が生じた事故などの重大事故では、24時間以内にできるだけ速やかに運輸支局や関連機関へ報告することが義務付けられています。
報告内容は、以下のとおりです。
- 自動車の使用者の氏名または名称
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 当時の状況
- 当時の処置
- 事故の原因
- 再発防止対策
この手続きにより、関係機関が迅速に対応策を講じ、同様の事故を未然に防ぐための情報を共有できます。
報告制度は、業界全体の安全管理水準を向上させるための重要な仕組みであり、軽貨物運送事業者が公正で安全な運営を行うための指針となります。
出典:
貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化 よくある質問とその回答(FAQ)|国土交通省
貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました|国土交通省
引き続き実施が必要な主な軽貨物事業者の安全対策
軽貨物事業者は、業務運営の透明性と安全性を確保するため、以下の安全対策を継続して実施する必要があります。
点呼
運行前に運転者や事業用自動車に異常が確認された場合、そのまま運行を続けることは禁止されています。
また、点呼内容は毎回記録し、日々の点呼記録簿として作成したうえで、1年間の保存が必要です。
対策項目 | 具体的な内容 | 実施タイミング |
---|---|---|
運転者の酒気帯びの有無 | アルコール検知器を用いて確認し、運転者の状態を目視で確認 | 運行前・運行後 |
疾病・疲労・睡眠不足の有無 | 体温や血圧、顔色、呼気の臭い、声の調子を確認し、運転の安全性を確認 | 運行前 |
業務に関連する状況確認 | 運行に使用する車両、道路状況、そのほか気になる点の有無をチェック | 運行後 |
車両の日常点検の実施または確認 | エンジンルーム、ライト、タイヤ、運転席周りを目視点検運行状態や走行距離に応じた適切なタイミングで実施 | 運行前 |
運転者の勤務時間の遵守
安全運行を確保するため、運転者には十分な休憩や休息を提供し、必要な基準を遵守しなければなりません
項目 | 基準 |
---|---|
年間拘束時間 | 最大3,300時間以内 |
月間拘束時間 | 最大284時間以内 |
1日の拘束時間 | 原則13時間以内(上限15時間、週2回まで14時間を超えることを許容) |
1日の休息期間 | 継続11時間以上(最低9時間を下回らないこと) |
運転時間 | 2日平均:1日9時間以内、2週平均:1週44時間以内 |
連続運転時間 | 最大4時間以内 |
運転者への指導および監督
運転者に対する指導および監督は、年に1回以上の実施が義務付けられています。
この指導を行った際には、以下の項目を詳細に記録し、3年間保存する必要があります。
- 実施した日時と場所
- 実施内容
- 指導を行った者と受講した者
これらの対策を継続的に実施することで、事故防止や安全性向上だけでなく、事業者の信頼性も向上します。
特に、新たな安全対策の導入にあたっては、既存の取り組みを土台としながら、さらに強化を図ることが重要です。
出典:貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました|国土交通省
【FAQ】軽貨物事業における安全対策制度に関するよくある質問
軽貨物運送事業に関する新しい安全対策制度では、個人事業主や中小規模の事業者を含むすべての業者が対象です。
それぞれの状況に応じた対応が求められ、違反時には罰則も適用されるため、正確な理解が重要となります。
以下によくある質問を取り上げ、それぞれのケースについて詳しく解説します。
個人事業主が1人で軽貨物事業を行っている場合はどうなる?
個人事業主が1人で軽貨物運送事業を営む場合でも、新たな安全対策の義務は適用されます。
この場合、基本的に個人事業主自身が貨物軽自動車安全管理者としての役割を担う必要があります。
ただし、配偶者や家族従業者を安全管理者に選任することも可能です。
なお、個人事業主が安全管理者を兼任することによる負担を軽減するため、選任には施行後2年の猶予期間が設けられています。
出典:
貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化 よくある質問とその回答(FAQ)|国土交通省
貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正を行いました|国土交通省
規制強化された安全対策を行っていない場合の罰則は?
規制強化された安全対策に従わない場合、行政処分や罰則が適用される可能性があります。
具体的な罰則内容は、以下のとおりです。
- 重大な事故を起こした際、未報告または虚偽広告を行った場合:50万円以下の過料
- 貨物軽自動車安全管理者を選任する規定に違反した場合:100万円以下の罰金
- 貨物軽自動車安全管理者の選任または解任に関する届出を行っていない、または虚偽届出を行った:100万円以下の罰金
出典:貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化 よくある質問とその回答(FAQ)|国土交通省
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本記事で紹介したように、2025年4月からの規制強化により、軽貨物運送事業では安全対策の重要性がさらに高まっています。
安全管理者の選任や講習受講、業務記録や事故記録の作成・保存、適性診断の実施など、事業者には多くの義務が課されるようになりました。
しかし、一部の運送会社では、新たな規制への対応が不十分であったり、管理や業務がずさんであったりするケースも見られる可能性があります。
そのため、軽貨物ドライバーは安全対策を徹底し、透明性が高く信頼できる運送会社を選ぶことが重要です。
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