2024年4月1日から、運送業でもいよいよ36協定の上限規制が適用されます。
運送業界でドライバーとして働いている方の中には、36協定の概要や2024年4月1日から具体的に何が変わるのかが、よくわからないという方もいるのではないでしょうか。
この記事では、運送業の36協定についてや2024年4月1日以降のドライバーの労働時間や残業時間について解説します。
従来との違いや協定届の様式についても解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも36協定とは?
厚生労働省が公表する資料「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」によると、36協定とは、従業員に残業をさせる際に必要な取り決めのことです。
1日8時間、週40時間を超える残業や休日出勤をさせる場合は、労働組合や従業員の代表者と協定を結び、届出は労働基準監督署に提出します。
以前であれば、36協定の締結と届出さえすれば、上限を超えても罰則などはありませんでした。
しかし労働基準法の改正により、2019年4月以降(中小企業であれば2020年4月以降)は、上限を超えた際に罰則を受けるようになっています。
出典:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針|厚生労働省
【従来】運送業における36協定
前述のとおり、2019年4月以降または2020年4月以降は、残業時間の上限を超えた場合罰則の対象になります。
ただしそれは、一部の業界を除いてです。
例えば運送業や建設業、医師などは、上限規制の適用に5年間の猶予が設けられています。
ここでは、従来(2024年3月31日以前)の運送業における36協定の概要や、運送業に5年間の猶予がある理由について解説します。
従来の残業時間(時間外労働時間)の上限は?
運送業では5年間の猶予期間中であったため、2024年3月31日まで労働基準法上は残業時間に上限がありませんでした。
そのため残業時間が年間960時間を超えた場合でも、ドライバーを雇用する企業は行政指導を受ける可能性はあっても罰則を受けることはありません。
ただし、2024年4月1日以降は運送業でも上限規制が適用されるため、上限を超えると企業は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰則を受けるおそれがあります。
なぜ運送業には上限規制適用に猶予があったのか?
運送業が上限規制適用を猶予された理由は以下のとおりです。
- 走行距離や交通事情によって日々労働時間が変動しやすい
- ドライバーが単独で移動するため、途中での交代が難しい
上限規制適用に猶予が設けられたのは、配送の仕事ならではの事情が関係しているといえます。
とはいえ、「働き方改革」では、最終的には運送業も一般業種と同様720時間を時間外労働の上限とすることを目標にしています。
ごまかすようなやり方やその場しのぎの方法が通用しなくなるので、ドライバーの働き方そのものを変える必要があるでしょう。
【2024年4月1日以降】運送業における36協定
運送業と一般業種とでは、上限規制の内容が異なります。
ここでは2024年4月1日以降の運送業における36協定の内容について解説します。
2024年4月1日以降の労働時間上限は?
2024年4月1日以降の労働時間の上限は以下のとおりです。
- 月45時間
- 年360時間
残業時間の上限は一般業種と同様であり、異なるのは「特別条項による時間外労働時間」です。
また、その内容にも違いがあります。特別条項については後述します。
運転手と運転手以外の労働時間の上限について
トラック・自動車運転手と運転手以外(運送業者の事務職など、運転する業務を行わない人)では残業時間の上限が異なります。
運転手への適用は、前述のとおり2024年4月1日以降ですが、運転手以外の管理者や事務職員、整備・技能職員については、一般業種と同じ条件ですでに適用(2024年3月31日以前)されています。
注意しなければならないのは、運転手とそれ以外の職員とで「特別条項による残業時間の上限」が異なる点です。
特別条項付きで36協定を結んだ場合、運転手は年960時間まで残業が可能です。
しかし運転手以外の職員には一般業種の規制が適用されるため、特別条項付きで協定を結んでも年720時間までしか残業できません。
例えば、管理者が1人で運転手それぞれの出庫・帰庫の点呼を行うなど、運転手と同じように勤務していると、あっという間に上限を超えてしまう可能性があります。
拘束時間・運転時間について
ドライバーの拘束時間についても上限が定められています。
拘束時間とは、労働時間に休憩時間や待機時間を含めた「会社に拘束される時間」です。
2024年3月31日までと2024年4月1日以降の拘束時間の上限は以下のとおりです。
1日 | 1カ月 | 1年 | |
---|---|---|---|
2024年3月31日まで | 13時間※8時間以上の休憩を確保できれば最大16時間 | 293時間 | 3,516時間 |
2024年4月1日以降 | 13時間※9時間以上の休憩を確保できれば最大15時間 | 284時間 | 3,300時間 |
なお、運転時間にも以下のように上限があります。
- 1日の運転時間:2日間の平均が9時間以内
- 1週間の運転時間:2週間ごとの平均が44時間以内
- 連続運転時間:4時間以内
連続運転時間が4時間以上になる場合は、4時間が経過した時点で30分以上の休憩が必要です。
30分の休憩が1度に取れないときは、1回につき10分以上になるのであれば休憩の分割が可能です。
運送業における36協定の特別条項の内容は?
36協定の特別条項とは、臨時など特別な事情がある場合に認められる残業時間のことです。
前述のとおり、一般業種では年間720時間と定められていますが、運送業では960時間と、一般業種より240時間も多く規定されています。
また、以下の規制も適用されません。
- 時間外労働・休日労働の合計時間が月100時間未満
- 2〜6カ月間の時間外労働・休日労働の合計が平均80時間以内
- 年6回にかぎり月45時間を超えて時間外労働ができる
つまり、特別条項付きで36協定を締結した場合、年間960時間を超えなければ月の残業時間までは問われないということです。
ただし960時間を超えてしまうと、罰則の対象になるため注意が必要です。なお、上記の960時間に休日労働は含まれません。
【FAQ】運送業の36協定に関するよくある質問
ここでは、運送業の36協定に関するよくある質問を紹介します。
月の残業は60時間を超えられなくなるって本当?
上限規制の適用によって、月の残業時間が60時間を超えられなくなるわけではありません。運送業では「年960時間」という残業時間の上限が設けられます。
960時間÷12カ月=80時間であるため、月の上限は単純計算で80時間です。
注意点は、残業時間が月60時間を超えた場合、超えた部分についてかかる「割増賃金率」が引き上げられる点です。
大企業は従来どおり50%のままですが、これまで25%だった中小企業も50%に引き上げられます。
そのため、残業時間を月60時間までに抑えるための対策を行う企業も増えていくと考えられます。
参考:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省
休日労働のルールはどのように変わる?
2024年4月1日以降は、休日労働が2週間に1回までしかできなくなります。
「改善基準告示」にてそのように定められているためです。
改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」のことをいいます。
なお、休日労働とは企業の法定休日に労働することを指します。
勤め先の法定休日が不明な場合は確認しておきましょう。
参考:トラック運転者の改善基準告示 | 自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
運送業の新36協定届(協定書)の様式
2024年4月1日以降、運送業の36協定届(協定書)の様式が変わります。
ここでは、旧様式と新様式との違いや新様式の記入例を紹介します。
旧様式と新様式の違い
旧様式と新様式の違いは以下のとおりです。
様式 | 新様式 |
---|---|
・「第9号の4」様式を使用 ・署名・押印が必要 ・労働者代表が36協定締結者として適任かを問うチェックボックスなし ・電子申請不可(事業所ごとの提出が必要) | ・一般条項なら「第9号3の4」、特別条項なら「第9号の3の5」様式を使用 ・協定届への署名・押印は不要だが、協定書も兼ねるときは必要 ・労働者代表が36協定締結者として適任かを問うチェックボックスあり ・電子申請可能(事業所ごとの提出不要) |
署名・押印が省略されたり電子申請ができるようになったりと、新様式は旧様式よりも手軽に作成できるようになっています。
電子申請は、電子署名や電子証明書なしで行えます。
新様式の記入例
ここでは、新様式の記入例を紹介します。
まずは、一般条項の様式(第9号の3の4)です。
続いては特別条項の様式(第9号の3の5)です。
様式9号の3の5を提出する場合、「限度時間内の時間外労働についての届出書(様式9号の3の4)」もあわせて提出する必要があります。
出典:「36協定の様式について」|厚生労働省岩手労働局
運送業の36協定による上限規制適用がもたらす影響
運送業にも時間外労働時間の上限規制が適用されると、どのような影響があるのでしょうか。
ここでは、運送業の36協定による上限規制適用がドライバーや企業、業界に与える影響について解説します。
ドライバーの収入が減り、離職が進む
公益社団法人全日本トラック協会が公表する「第5回 働き方改革モニタリング調査について」によると、2022年10月時点で年間960時間を超えて残業をしているドライバーが「いる」と答えた企業は29.1%でした。
これまで年間960時間を超えて残業していたドライバーも、2024年4月以降は960時間以下に抑える必要があります。
その結果、ドライバーの収入がこれまでよりも減少し、転職を検討する人も出てくるでしょう。
多くのドライバーが現職に希望を持てなくなり、離職が進む可能性があります。
参考:第5回 働き方改革モニタリング調査について|公益社団法人 全日本トラック協会
運送会社の利益が減る
上限規制適用によって利益が減少するのはドライバーだけではありません。
ドライバーを雇用する運送会社にとっても、大きなマイナスとなる可能性があります。
ドライバーの労働時間の減少は、ドライバーの労働によって利益を得ている運送会社の売上減少につながるためです。
また、2024年4月以降は中小企業でも月の残業時間のうち60時間を超えた部分にかかる割増賃金が50%になるため、人件費の負担が大きくなる可能性があります。
人件費以外の経費もこれまでどおりかかるため、結果的にこれまでより利益が減少することが考えられます。
なかには、倒産や廃業を余儀なくされる運送会社も出てくるかもしれません。
荷物が予定どおりに届かなくなる
上限規制が適用されることで、1人のドライバーで完結できていた仕事でも、今後は複数のドライバーが必要になる可能性があります。
ただでさえ人手不足が慢性化しているところでさらに人員を取られるため、物流が停滞し、配送が滞るおそれがあります。
その結果、「指定した日時に荷物が届かない」という事態が発生しやすくなり、消費者にも影響を与えるでしょう。
今後軽貨物ドライバーは効率良く稼いでいく必要あり
記事で解説したとおり、時間外労働時間の上限規制適用は、ドライバーや企業、消費者に大きな影響をもたらすことが予想されます。
しかし、軽貨物ドライバーにとってはチャンスでもあります。
今後、トラックドライバーだけで荷物を捌けなくなれば、上限規制が適用されない個人事業主の軽貨物ドライバーへの委託が増えることが期待できるためです。
とはいえ、誰もが簡単に稼げるようになるわけではありません。
重要なのは、「どの案件を受けるか」「どのような運送会社と契約するか」といった見極めです。
今後軽貨物ドライバーとして活動していくなら、良質な運送会社と契約し、効率良く稼いでいく必要があるでしょう。
効率的に稼げる軽貨物案件は、軽貨物専門の求人サイト「ハコボウズ」で探せます。
登録・利用は完全無料。現役の運送会社が提供しているサービスのため、クリーンなサイト設計にしており、ドライバーも安心して利用できます。
優良案件を多数掲載しているので、自分の希望に合った案件を探してみましょう。