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軽貨物での事故が増加!業務委託中の事故による損害賠償はドライバーの自己負担?

配達中、どんなに気をつけていても事故に遭遇する可能性はあります。事故の状況によっては、自分が被害者になることも加害者になることもあるでしょう。

また近年、宅配荷物が増えたことから、軽貨物の事故件数の増加や軽貨物ドライバーの死亡事故もあります。

事故に遭遇したら冷静でいるのは難しいものの、「どのように対処したらよいか」を事前に把握することで、いざという時でも冷静に行動できるようになります。

今回は、軽貨物ドライバーが、配達中事故に遭ってしまった場合の損害賠償やペナルティ、取るべき行動について解説します。

目次

軽貨物での事故は年々増えている

軽貨物での事故は年々増加しており、2021年までの5年間で8割増えたとニュースで報道されています。

交通事故全体の数は16年以降で約4割減少しており、主な車種別で増えたのは黒ナンバー車と自転車だけ。重大事故に限ると、黒ナンバー車だけが増えていた。

1万台あたりの事故件数も黒ナンバー車が際立ち、21年は151・5件と車全体(33・6件)の4・5倍。軽以外の事業用貨物車(緑ナンバー車、79・9件)と比べても1・9倍

【独自】軽貨物車、5年で重大事故8割増…大半が宅配委託の個人事業主 : 読売新聞オンライン

上記のことから、自動車事故自体は減っている傾向にあるものの、軽貨物の黒ナンバーによる重大事故が増えていることがわかります。

この背景には、ネット通販の利用が拡大し宅配荷物が増えたことや、宅配荷物が増えたことによるドライバーの過重労働が考えられています。

個人事業主の軽貨物ドライバーは新規参入しやすいことから、十分な運転や配達スキルがない、安全教育のされていない経験の浅いドライバーが増えたことも一因として考えられるでしょう。

軽貨物で事故に遭ったときの対応は?

もし配達中に事故に遭ってしまったらということを普段から意識しておきましょう。

自分は大丈夫だと思っていても、事故に遭ってしまった瞬間は気が動転して正しい行動に移れないという方も多いです。

ここでは、事故を起こしてしまった場合の対応について紹介します。しっかり頭の中でシミュレーションしておいてくださいね。。

対物事故の場合

対物事故の場合は、以下の状況にあわせて対処方法が異なります。

  • ガードレールや信号機、電柱などの「公共物」を壊したか
  • 相手の車両など「他人の所有物」を壊してしまったか

対物事故でも減点や罰金、免停が科せられることがあります。当事者同士で解決したり、その場から逃げたりせず、必ず警察に連絡をしてください。

公共物にぶつかってしまった場合


公共物にあたったものの被害がなく、自分の車の故障や自分自身に怪我があった場合でも、交通事故になります。

道路交通法72条による警察への報告義務と、緊急措置義務を行わなければなりません。

ただし、自分の車だけが故障したり、自分自身が怪我をしたりしただけの自損事故ならば、違反点数扱いになることもなく、罰金は取られないです。

ガードレールや電柱といった公共物を壊してしまった物損事故でも、しっかりとその場で警察に連絡をすることで、刑事責任や行政責任を問われることはありません。

もちろん、破損したものに関する修理費用を負担する必要はあります。

他人の所有物にぶつかってしまった場合

他人の所有物を破損してしまうような物損事故を起こしてしまった場合にも、警察に報告する義務があります。

当事者同士で解決したからといって、警察への報告義務を放棄しないようにしてください。

万が一他人の所有物を壊してしまった場合、違反点数の減点や罰金が科せられることはありません。しかし、元に戻すための修理費の負担は免れないでしょう。

対人事故の場合

対人事故を起こしてしまった場合は、相手だけでなく自分も気が動転したり命の危険があったりすることも……。

警察や救急車を呼ぶだけでなく、周りの安全を確かめて自分自身の身も守りましょう。さらに、事故の相手を救護する義務もあるので、すぐに行動に移さなければなりません。

気が動転してその場から立ち去ってしまうと、ひき逃げになります。ひき逃げは、より重い刑が科せられますので決してしてはいけません。

ここからは、対人事故を起こしてしまった場合の、対応の流れを解説します。

すぐに救護活動を始め

まずはすぐに車を停めて、自分や相手の安全を確保した上で、すぐに救護活動を行います。

救急車が来るまでの間は、応急処置や安全なところへ運ぶなど速やかに対処してください

ここで気をつけたいのが、2次または3次による多重事故を防ぐことです。

周囲の状況に最大限注意を払いながら、安全な場所で負傷者の救護活動を行う義務があります。

救急車を呼ぶ

怪我人がいる、または負傷が疑われる場合は、救急車を呼ぶ必要があります。事故の衝撃により、見た目では分からない内出血で亡くなる方もいます。

自分自身だけでなく事故相手の様子もしっかり観察して、違和感があった場合には救急車を呼びましょう。

警察へ連絡する

救急車を呼ぶのと同時に、警察にも連絡します。

警察に連絡する際、怪我人がいることを伝えれば、警察側が救急車を呼んでくれます。どんな状況でも、警察にすぐに電話するということを忘れないでください。

自分で冷静に状況を伝えられない場合や、怪我をして伝えられない場合には、周りの人に協力してもらい通報することも大切です。

事故を起こした現場や車両は、可能な限り現状維持に努め、その場からなるべく動かさないようにしましょう。

保険会社に連絡する

事故発生時に連絡することで、事故相手との交渉を代行してくれる保険会社も多くあります。

事故後に冷静に物事を伝えることは難しいですし、事故の相手と感情を出さずに話すことも難しいでしょう。

保険会社の担当者に間に入ってもらうことで、事故後の処理や補償といった話を円滑に進められます。

ですが、保険会社に連絡する前に警察に連絡することは忘れないようにしましょう。

自分の依頼主や所属会社へ連絡する

業務中に事故に遭ってしまった場合は、委託元へ事故に遭ってしまった旨を伝える必要があります

荷物を届けるためにも、代わりの軽貨物ドライバーを手配したり、送り先への連絡したりなどの対処が必要です。

依頼主や所属会社からの評価が下がるのでは?ということよりも、荷物を待っている方に荷物を条件通りに送ることがプロの軽貨物ドライバーとしての責任です。

しっかりと依頼主や所属会社に連絡して事実を伝えましょう。

「ひき逃げ」は重大犯罪!絶対にその場から逃げてはなりません!

対人事故を起こした場合、その場から逃げたら、「ひき逃げ」になります。ひき逃げでは、「救護義務違反で10年以下の懲役、または100万円以下の罰金」が科せられます。

さらに、被害相手が死傷してしまった場合には、自動車運転処罰法違反で、危険運転致死傷罪・準危険運転致死傷罪・過失運転致死傷罪といった罪に問われます。

飲酒運転や高速運転などを行った場合に適用される危険運転致死傷罪では、最長20年以上の有期刑。準危険運転致死傷罪では、1年以上15年以下の懲役が科せられます。

また、過失運転致傷罪では、7年以下の懲役、もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられます。どれも非常に重い罪ですので、ひき逃げは絶対にしてはなりません。

黒ナンバーで事故を起こしたらどのようなペナルティがある?

事業用の車両である黒ナンバーで事故を起こしてしまった場合、特別なペナルティはありません。自家用車で事故を起こしたときと同じく、道路交通法での責任を問われます。

しかし、運送業は安全運転が第一です。特別なペナルティはないにしても、黒ナンバーで事故を起こしてしまうと委託元からの信用に大きく関わるでしょう。

人身事故を起こしてしまうと最悪の場合、免許の停止や剥奪される可能性もあります。そうなると軽貨物ドライバーの仕事自体ができなくなるため、生活に大きな支障が出てしまいます。

業務委託中の事故による損害賠償はドライバーの自腹?

万が一配達中に事故を起こしてしまった場合、すべてドライバーの自腹になるのでは?と不安に思うかもしれません。しかし、多くのケースで保険が適用されるため、全額自腹負担になる可能性は低いといえます。

よくある事故内容と、適用される保険の種類は以下のとおりです。

事故内容保険の種類
荷物の破損貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険)
・車両・ガードレール・電柱などの対物破損
・ドライバー自身の治療費など
任意保険
被害者の治療費など自賠責保険
事故内容と適用される保険

配達中に事故に遭遇し、荷物を破損させてしまった場合は、貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険)が適用されます。事故の被害にあった被害者への治療費などは「自賠責保険」で対応可能です。

また、車・ガードレール・電柱などを破損させたときの修理代や、ドライバー自身の治療費にはさまざまな補償の種類がある「任意保険」が利用できます。任意保険の1つである「車両保険」に入っていれば、ドライバーによる自損事故でも保険でカバーできます。

ただし、どこまでの額を保険でカバーできるかは、保険会社や契約内容によって異なります。また、保険で支払われる金額に上限があると、残りの金額をドライバー自身が負担することも。

なお、委託元の運送会社からカーリースまたはレンタルしている場合は、運送会社が加入している保険があれば適用できます。

しかし、運送会社は安いプランに加入していることが多いです。

またドライバーにリースとして貸し出す車両に関しては、「車両保険に加入していない」という委託元も存在します。

このような状況で車両をぶつけてしまった場合などは、修理費を全額自己負担するケースもあります。

契約内容をしっかりと確認し、補償が足り無さそうであれば、個人でも加入しておくよう対策を講じることが大切です。

黒ナンバーで事故を起こしたときのために入っておきたい保険

軽貨物で仕事をするなら、万が一のためにも保険には必ず加入しておきましょう。

ここでは、黒ナンバーを利用する際に必要な「自賠責保険」と「任意保険」について解説します。

自賠責保険

「自賠責保険」とは、車両を所有する際に加入が義務付けられています。黒ナンバーかどうかは関係なく、車両を所有する際には強制加入であることが特徴です。

具体的には、事故の相手を怪我させてしまったり死亡させてしまったりした場合に適用されます

主に、事故にあった被害者に対しての補償のため、車や物、自分自身への怪我は適用外です。

自賠責保険だけではリスクを補うためには、次に説明する「任意保険」への加入が必要です。

任意保険

「任意保険」は必須ではありませんが、補償内容が幅広いため、日頃から運転する軽貨物ドライバーは加入するのがおすすめです。

任意保険の種類には先で説明した「車両保険」をはじめ、相手の車両や物を破損してしまったときの「対物賠償」や、事故相手に怪我を負わせたり死亡させたりしたときの「対人賠償」が代表的です。

任意保険の場合は、黒ナンバーと通常の軽自動車の黄色ナンバーとは別で加入しなければいけません。

等級の違いやこれまでの事故の有無などによって、任意保険の内容も異なります。

軽貨物ドライバーが事故が起こしてしまったら迅速に適切な対応を

軽貨物ドライバーは車を運転する時間が長いため、それだけ事故に遭遇するリスクも高くなります。

もし事故にあった場合は、プライベートだけでなく仕事中においても、事故を起こした後にどのように行動するかが大切です。

対物事故と対人事故のどちらの場合でも、事故を起こしたら必ず警察に連絡をして、その場から逃げ出さないのは大前提。逃げてしまった場合には、重い罰が科せられ、軽貨物ドライバーとしての仕事を失うだけでなく社会的な信頼さえも失ってしまいます。

また、自分の身を守るためにも保険への加入は必須です。今回紹介した事故内容や保険の種類を参考に、必要と思う補償内容をピックアップし、保険への加入を済ませておきましょう。

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