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インボイス制度が軽貨物運送業に与える影響。個人事業主のドライバーにはデメリットが多い?

2023年10月1日からいよいよ始まる、インボイス制度。

廃止を求める声やデメリットが多いとの意見もありますが、実際のところはどうなのでしょうか。

本記事では、インボイス制度が軽貨物運送業に与える影響や、個人事業主のドライバーにとって本当にデメリットが多いのかについて解説します。本記事を参考に、不安なく導入の日を迎えられるよう準備をしておきましょう。

目次

インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式として新しく導入される制度です。

個人事業主の軽貨物ドライバーに与える影響は、決して小さくありません。

ここでは、インボイス制度の概要や適格請求書発行事業者になる方法、インボイスが不要なケースなどについてわかりやすく解説します。

インボイス制度の概要                                           

インボイス制度とは、別名「適格請求書等保存方式」といいます。

消費税の適用税率や消費税額などを記載した書類「インボイス(適格請求書)」を売り手が交付し、買い手がそれを保存することで、買い手が仕入税額控除を受けられるというものです。

インボイスの交付には、売り手が課税事業者で、かつ適格請求書発行事業者であることが必須です。

つまり、買い手が課税事業者でも売手が免税事業者である場合、買い手はインボイスを交付してもらえず、仕入額控除ができません

これまでは、売上が年間1,000万円以下の個人事業主は消費税を納める義務がありませんでした。しかし、インボイス制度導入後は、売上が1,000万円以下の場合でも、課税事業者となる必要を迫られる可能性があることを念頭に置いておきましょう。

適格請求書発行事業者になるには

適格請求書発行事業者になるためには、まず課税事業者にならなければなりません。

そのうえで、管轄の税務署に対して適格請求書発行事業者の登録申請を行います。

申請から通知までの流れは以下のとおりです。

  1. 登録申請
  2. 税務署での審査
  3. 登録
  4. 通知書の発行

審査は、書面申請であれば通常1カ月程1カ月度、電子申請であれば2週間程度かかります。

とくに問題がなければ適格請求書発行事業者として登録され、登録簿に登録番号が登載されます。

なお、インボイスは特別な様式である必要はありません。

これまで使用していた請求書に以下の項目がない場合、それを追加すれば問題ありません。

  • 交付先の氏名または名称
  • 取引の日付
  • 適用税率と税率ごとの合計額
  • 交付元の氏名または名称および登録番号
  • 取引内容
  • 軽減税率の対象品目の場合はその旨
  • 税率ごとの消費税額

非課税取引や個人相手の場合はインボイスが不要

すべての取引にインボイスが必要なのではなく、なかにはインボイスが不要な取引もあります。

たとえば、非課税取引は対象外であるため、インボイスは必要ありません。非課税取引には、以下のようなものがあります。

  • 土地の譲渡、貸付
  • 預貯金、貸付金の利子
  • 保険料
  • 有価証券の譲渡
  • 社会福祉事業
  • 学校教育にかかる費用
  • 住宅の貸付 など

非課税取引に関する仕入れについては、仕入税額控除がそもそもできません。

そのため、免税事業者のままでも影響は少ないといえます。

また、取引先が法人ではなく個人で免税事業者の場合も影響は少ないでしょう。

インボイス制度に抜け道はある?

残念ながら、インボイス制度に抜け道はありません

取引先によっては登録番号の申告が必要になる場合もあるため、ごまかすことも不可能です。

また、インボイスを偽造することは罪に問われるため、絶対にしてはいけません。

抜け道や裏技を探るのではなく、適格請求書発行事業者となる道を選ぶか、免税事業者のままで様子を見るか、導入までによく考える必要があります。

インボイス制度の有無で運送業のマネーフローはどう変わる?

インボイス制度導入前と導入後では、運送業のマネーフローに大きな変化が生じます。

  • 大手運送会社(課税事業者)
  • 協力会社(課税事業者)
  • 委託ドライバー(現在は免税事業者)

上記の例で具体的に見てみましょう。

報酬の流れ荷物1個に対しての支払額報酬を受け取った側の納税額
荷主→大手運送会社300円+消費税30円(合計330円)仕入税額控除により30円ー20円=10円納付
大手運送会社→協力会社200円+消費税20円(合計220円)仕入税額控除により20円ー15円=5円納付
協力会社→委託ドライバー150円+消費税15円(合計165円)免税事業者のため165円全額を受け取り消費税は納めない
インボイス制度導入前

※荷物の単価は、あくまでも一例です。

このように、これまでなら大手運送会社と協力会社がそれぞれ仕入税額控除を受けながら消費税を納付すれば問題ありませんでした。

しかし、インボイス制度が導入されると、免税事業者と直接の取引先となる協力会社に大きな負担がかかります。

次の例を見てみましょう。

報酬の流れ荷物1個に対しての支払額報酬を受け取った側の納税額
荷主→大手運送会社300円+消費税30円(合計330円)仕入税額控除により30円ー20円=10円納付
大手運送会社→協力会社200円+消費税20円(合計220円)委託ドライバーが免税事業者のため仕入税額控除ができず、そのまま20円を納付
協力会社→委託ドライバー150円+消費税15円(合計165円)免税事業者のため165円全額を受け取り消費税は納めない
インボイス制度導入後①(委託ドライバーが免税事業者のまま)

上記のように、協力会社は仕入税額控除ができず、これまでより高い消費税を納めなければならないことがわかります。

報酬の流れ荷物1個に対しての支払額報酬を受け取った側の納税額
荷主→大手運送会社300円+消費税30円(合計330円)仕入税額控除により30円ー20円=10円納付
大手運送会社→協力会社200円+消費税20円(合計220円)仕入税額控除により20円ー15円=5円納付
協力会社→委託ドライバー150円+消費税15円(合計165円)そのまま15円を納付
インボイス制度導入後②(委託ドライバーが課税事業者になった場合)

最後は、委託ドライバーが課税事業者になった場合の例でした。

この場合、協力会社の負担はこれまでどおりです。

しかし、これまで消費税を自分の報酬の一部として受けとればよかった委託ドライバーに、納税の義務が生じます。

上記のケースの場合、荷物1個につき15円の消費税を納めなければなりません。 

インボイス制度が個人事業主の軽貨物ドライバーに与える影響

インボイス制度が影響を与えるのは、大手運送会社や協力会社だけではありません。

ここでは、個人事業主の軽貨物ドライバーに与える影響について解説します。

軽貨物ドライバーへの影響は主に以下の3つが考えられます。

  • 消費税の納税義務が発生する
  • 報酬を減額される
  • 最悪の場合契約を打ち切られる

具体的に説明します。

消費税の納税義務が発生する

課税事業者となった場合、確定申告の際に消費税の納税義務が生じます。

これまで納めていなかった消費税を納めなければならなくなるため、売上自体に変化はなくても、年間で何十万円も手取りが減ってしまうことに

また、細かい計算をする手間も増えます。

少しでも処理をスムーズにするために、インボイスに対応した会計ソフトや請求書のフォーマットを用意しておくとよいでしょう。

報酬を減額される

仕入税額控除ができない代わりに、その分の報酬を減額される可能性があります。

なぜなら、協力会社の負担が大きくなるためです。

業務委託契約を結んでいるドライバーが免税事業者である場合、協力会社は仕入税額控除ができません。

そのため、はじめから消費税分を報酬からカットされることもあり得ます。信頼関係ができあがっていない場合はとくに要注意です。

最悪の場合、契約を打ち切られる

報酬の減額と同様の理由から、契約を打ち切られる可能性もゼロではありません。

仕入税額控除の適用ができないということは、協力会社にとってまさに死活問題であるためです。

何名もドライバーを抱えている協力会社ならなおさらです。課税事業者であるほかのドライバーに乗り換えられたとしても、不思議ではありません。

そこで検討をおすすめしたいのは、簡易課税制度という選択肢です。

消費税額から事業区分別に定められたみなし仕入率を控除できる制度で、ケースによっては節税できる可能性もあります。

契約打ち切りになる前に、一度検討してみてはいかがでしょうか。

ヤマト運輸や佐川急便、amazonフレックスなどはインボイスの影響が大きい?

ヤマト運輸は、2021年の10月より、インボイス制度に関する準備を始めています。請求書や受発注データの対応だけでなく、仕入先の登録番号の収集まで支援する方針です。

そのことから、やはり直接取引を行うのであれば、適格請求書発行事業者であることが前提となる考えであることがうかがえます。

佐川急便、Amazonフレックスは2022年12月時点では未発表ではありますが、やはり大手企業である以上、ヤマト運輸同様にすでに何かしら内部で動いている可能性は高いでしょう。

協力会社との業務委託である場合は、協力会社の方針を確認しましょう。場合によっては、適格請求書発行事業者への登録を考えなければなりません。

うまくいくとは限りませんが、適格請求書発行事業者への登録をする前提で、単価交渉に踏み切るのもひとつの手です。

また、簡単に切り捨てられないために、しっかりとした信頼関係を築いておくことも大切です。

インボイス制度に向けて個人事業主の軽貨物ドライバーは何をすべきか

インボイス制度に向けて今できる直接的な方法はありませんが、時間はまだあります。

最後に、個人事業主の軽貨物ドライバーが今すべきことを3つ紹介します。

主な3つは以下の通りです。

  • インボイス制度について勉強しておく
  • 法人化を検討する
  • 適格請求書発行事業者登録を検討する

それぞれ解説します。

インボイス制度について勉強しておく

まず、制度を知ることが対策への第一歩です。

インボイス制度は複雑で、理解しづらい部分が多いですが、幸い導入までにはまだ時間があります。

自分にとってどのようなメリットがあり、逆にどのようなデメリットがあるのか、導入までにインボイス制度について勉強しておくことは、自分にとってプラスになるはずです。

法人化を検討する

これを機に法人化を検討するのも1つの手です。

インボイス制度導入前に法人化した場合、最長で2年間消費税の免税が受けられます

免税は、以下の条件を満たしていれば受けられます。

  • 資本金が1,000万円未満
  • 設立1年目の前半6カ月間の課税売上高が1,000万円を超えない
  • 人件費が1,000万円を超えない
  • 設立1期目が7か月以下

法人化した場合、役員報酬を経費として計上できることや、もしものときに有限責任になるなど、たくさんのメリットがあります。

ただし、設立に費用がかかることや社会保険に加入しなければならないなどのデメリットも存在するため、よいことばかりではありません。

インボイス制度の対策としてだけではなく、総合的に見て本当に法人化したほうがよいのかどうかを見極める必要があります。

適格請求書発行事業者登録を検討する

いずれ課税事業者にならざるを得なくなる可能性も視野に入れて、適格請求書発行事業者登録をすることも検討しておきたいですね。

インボイス制度導入スタートから適格請求書発行事業者であるためには、原則令和5年3月31日までに登録申請を済ませておく必要があります。

しかし、経過措置期間が設けられており、インボイス導入の2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間は、登録した当日からインボイスの交付が可能です。

現在免税事業者であっても、経過措置期間中であれば一度に課税事業者と適格請求書発行事業者になれます。

そのため、導入されるまでよく検討し、必要であれば導入後手続きをするという方法でも遅くはないでしょう。

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