「軽貨物ドライバーを始めるまでは会社勤めだったため、確定申告をしたことがない」
「個人事業主は確定申告をしないといけないと聞いたけど具体的にどうすればいいか分からない」
軽貨物の仕事を初めて1年目のドライバーのなかには、上記のような悩みを持つ方も少なくないでしょう。正社員として働く場合を除き、軽貨物の仕事をするのであれば、確定申告が必須です。
この記事では、委託ドライバーの確定申告について、進め方や帳簿の付け方、経費項目について解説していきます。
委託ドライバーは確定申告しなくてはいけない?
委託ドライバーである限り、すべての人が確定申告しないといけないのでしょうか。
ここでは確定申告が必要な人の条件や、必要であるにもかかわらずしなかった場合のペナルティについて解説します。
確定申告が必要な人の条件
一般的に、以下の条件に該当する人は確定申告が必要だとされています。
- 個人事業主またはフリーランスで事業収入がある
- 公的年金を一定額受給している
- 株取引や不動産収入などの所得がある
- 一時所得がある
- 給与所得が2,000万円を超えている
- 副業の年間所得が20万円を超えている
つまり、会社員や公務員であれば確定申告は不要ですが、個人事業主であれば必要です。
委託ドライバーは、会社に雇用されている立場ではないため会社員ではありません。運送会社と業務委託契約を結んでいる、個人事業主という立場です。
そのため、確定申告が必要な人に該当します。
軽貨物の確定申告はいくらから?
確定申告が必要かどうかは、軽貨物の仕事が専業と副業どちらであるかによっても異なります。
専業で軽貨物ドライバーをしている人で、年間所得が48万円を超えている場合は、確定申告が必要です。
一方、副業として軽貨物ドライバーをしている人は、年間所得が20万円を超えていれば確定申告が必要です。
専業で軽貨物ドライバーをしている人であれば、年末間際に開業した場合を除いて、ほとんどの人が年間所得48万円を超えるでしょう。
副業でも月収の平均が16,666円を超えれば、年間所得が20万円に到達するので、確定申告が必要なケースに該当するドライバーは多いはずです。
つまり、基本的に委託ドライバーは確定申告が必要と心得て、準備しましょう。
なお、どちらの場合も申告対象となる金額は、収入ではなく、所得である点に注意しましょう。収入から経費を引いた金額が所得であり、基本的には収入よりも所得のほうが金額が低くなります。
委託ドライバーが確定申告をしないとどうなる?
委託ドライバーに限らず、確定申告を怠った場合は、延滞税や無申告加算税を課せられる可能性があります。
また、場合によっては法律違反として5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方を科せられるケースもあります。
また、確定申告を怠ると融資が受けられないというデメリットもあります。
個人事業主が金融機関などから融資を受ける際、確定申告書の提出を求められることがありますが、確定申告をしていなければ確定申告書が提出できないため、融資を受けられません。
以上のように、確定申告をしないことによるデメリットは大きいといえます。
バレなければ大丈夫と思っていても、いつ、何がきっかけで知られてしまうかわかりません。また、意図的に確定申告をしなかったことが発覚した場合、課されるペナルティが重くなる場合も……
義務を怠ることなく、きちんと確定申告をしましょう。
委託ドライバーは源泉徴収される場合もある?
原則、委託ドライバーが源泉徴収されることはありません。
なぜなら、法人との業務委託契約に関しては、そもそも源泉徴収義務が発生しないためです。
相手方が個人である場合も、委託ドライバーは対象になりません。
委託ドライバーの確定申告の進め方
ここでは、委託ドライバーの確定申告の進め方について解説します。確定申告の種類や手順をしっかり理解し、確定申告を進めましょう。
確定申告の種類
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
どちらを選択しても構いませんが、それぞれ特徴が異なります。
より多くの控除を受けたいなら青色申告
控除額がより大きいのは青色申告です。
e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存を行う場合は、最大で65万円の控除が受けられます。電子申告以外の提出方法の場合の控除額は、最大で55万円です。
どちらにしても、基礎控除額の48万円と合わせると、かなりの節税につながります。
ただし、青色申告をするためには、税務署に開業届を提出する必要があります。また、帳簿も記帳しなければなりません。
とにかく帳簿を簡単にしたいなら白色申告
白色申告は、控除額が最大10万円と青色申告より少ないですが、帳簿の記帳が簡単に済みます。
決算書の作成も不要であるため、難しいことはしたくないという人に向いています。
ただし、経費として計上できる範囲は狭く、青色申告と比較するとそれほど節税効果は期待できません。
確定申告の流れ
確定申告の基本的な手順は、以下の4ステップです。順番に解説します。
- 必要な書類を準備する
- 帳簿やレシート、領収書を整える
- 確定申告書を作成する
- 確定申告書と添付書類を税務署に提出する
1.必要な書類を準備する
確定申告に必要な書類を準備するところからスタートします。
確定申告をするには、以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- 青色申告決算書(青色申告の場合)
- 収支内訳書(白色申告の場合)
確定申告書の様式にはAとBの2種類があり、個人事業主の委託ドライバーの場合はB様式を使用します。
青色申告決算書や収支内訳書は、申告書とセットにして提出しましょう。
青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書と、確定申告の種類によって様式が分かれています。
これらの書類はすべて税務署で入手できます。国税庁のホームページにてダウンロードも可能です。確定申告ソフトを使用する場合は、ソフト内で必要事項を打ち込めば、様式に印字された状態で印刷できます。
また、必要に応じて医療費控除の明細書や社会保険料、生命保険料などの控除証明書を添付することで、それぞれ控除を受けられます。
2.帳簿やレシート、領収書などを整える
普段から帳簿を付けていればよいですが、途中で止まっている場合や、帳簿にレシートだけを挟んだ状態で記帳はできていないという場合は、1月1日から12月31日までの分をきちんと記帳しなければなりません。
きちんと記帳された状態の帳簿をもとに、確定申告書や青色申告決算書などの書類を作成します。
レシートや領収書、受領書なども整理しておく必要があります。
3.確定申告書を作成する
確定申告に関する書類が揃ったら、いよいよ確定申告書を作成します。
作成する方法として以下の4パターンがあります。
- 手書きで作成する
- 確定申告ソフトを用いて作成する
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成する
- 税理士に依頼する
手書きで作成する場合は、計算も記入もすべて手作業です。時間と手間がかかるうえにミスもしやすいため、慣れていない人にはあまりおすすめできません。
普段から確定申告ソフトで帳簿を管理している場合は、すでに作成してある帳簿がそのまま活かせるため、確定申告ソフトでの作成がもっとも効率的です。時間をかけずに作成できます。
国税庁の確定申告書等コーナーを利用する場合は、手順に沿って入力すればよいためあまり悩まずに作成できますが、確定申告ソフトとは異なり計算を自動でおこなうことはできません。
費用をかけてでも誰かに頼みたいという場合は税理士に頼むのが一番。
税理士への報酬額は、年間の売上金額やどこまで依頼するかによって異なります。すべて任せるとなると依頼費は上がりますが、もっとも速く確実な方法です。
4.確定申告書と添付書類を税務署に提出する
書類が整ったら、税務署に提出します。
提出方法には、主に以下の4つがあります。
- 税務署に持ち込む
- e-Taxで電子申告する
- 郵送する
- 時間外収受箱に投函する
税務署に直接持ち込む場合は、混み合うことが予想されるため、事前に電話をしたうえで出向いたほうがよいでしょう。長時間待たされたり、状況によっては出直さないといけなくなることもあります。
青色申告で65万円の控除を受ける場合は、e-Taxでの電子申告が必須です。慌てることのないよう、事前に使用できるようにしておきましょう。
また、郵送での提出も可能です。
郵送であればポストに投函するだけで済み、手軽ですが、期限日当日の消印が押されなければならないため、その日の回収が終わってしまう前に投函しなければなりません。
回収時間に間に合わなければ、直接郵便局に持ち込みましょう。営業時間内であれば受け付けてもらえます。営業時間内にも間に合わない場合は、税務署の時間外収受箱に投函するという手段もあります。
委託ドライバーの確定申告の書き方
ここでは、委託ドライバーが確定申告するための具体的な書き方や記帳の種類、青色申告と白色申告の違いなどについて解説します。
個人事業主である委託ドライバーは帳簿が必要?
個人事業主である以上、帳簿は必要です。運送業も例外ではありません。日々の売上や経費を記録し把握することは、経営していくうえで重要です。
また、青色申告をする場合は、要件として帳簿を作成することが必須。形式はとくに定められておらず、手書きでもパソコンでも構いません。
白色申告をする場合の記帳の種類
白色申告をする場合の記帳方式は、単位式簿記というものです。求められるのは簡易的な簿記であるため、帳簿もごく簡単なもので事足ります。
帳簿を付ける際は、以下のような項目を記載します。
- 日付
- 項目
- 詳細
- 入金額
- 出金額
- 残高
主に入出金を記入していくだけの、家計簿や小遣い帳などに近い形式です。
青色申告をする場合の記帳の種類
青色申告の記帳方法は、控除を受ける額によって異なります。10万円の控除額で十分なのであれば簡易な簿記で済むため、白色申告同様に簡易的な帳簿で問題ありません。
しかし、最大65万円の控除を受けようと思ったら、正規の簿記が必要となり複数簿記が求められます。
複数簿記は、ある程度の簿記の知識が必要といわれるほど複雑です。また、複数簿記の場合、主要簿と補助簿の2種類をつける必要があります。主要簿とは、どのような業種でも必ず必要な帳簿です。
それに対して補助簿は、複数ある中からその事業にとって必要なものを選んで作成します。
主要簿にも補助簿にもいくつか種類がありますが、個人事業主である委託ドライバーが作成するべき主な帳簿は以下のとおりです。
仕訳帳 | すべての取引を記録した帳簿。 |
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総勘定元帳 | 仕訳帳の記録をさらに細かくしたもの。勘定科目ごとに記載する。 |
現金出納帳 | 現金を管理するための帳簿。入出金のたびに記録する。 |
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預金出納帳 | 銀行口座を管理するための帳簿。銀行口座で入出金が発生するたびに記録する。 |
売掛帳 | 売掛金を管理するための帳簿。掛け取引が発生した日と代金を回収した日を記録する。 |
買掛帳 | 買掛金を管理するための帳簿。掛け取引が発生した日と代金を支払った日を記録する。 |
最低限上記の帳簿を付けましょう。
不動産を所有している場合は、固定資産台帳も必要です。自らが所有する土地や建物を、駐車場や事務所として使用している場合は作成しましょう。
自分で記帳するのは難しいという人は、税理士に依頼する手もあります。
委託ドライバーの帳簿の付け方
軽貨物ドライバーに必要な帳簿のテンプレートを、青色と白色の2種類用意しておきます。ぜひ役立ててください。
レシートや領収書などを見ながら、取引内容を記録します。
青色申告の場合は仕訳帳に記録した内容をもとに、総勘定元帳や補助簿に転記します。
軽貨物の個人事業主が経費にできる項目
個人事業主の軽貨物ドライバーが、経費として計上できるものはたくさんあります。
なかでも、軽貨物ドライバーと関わりのある項目を抜粋して紹介します。
車に関する経費
軽貨物の仕事でもっとも多くかかる経費といえば車に関する費用でしょう。
車に関する費用のうち、経費にできるものは以下の通りです。
- ガソリン代
- 駐車場
- 高速代
- 軽自動車税
- 車検
- 修理代
- カー用品
- 自動車保険の保険料
- 車の原価償却
車にかかった費用は、業務に関わることであればたいていの場合経費として計上できます。
ただし、車の減価償却費が経費の対象となるのは、配達に使用する車を自分で購入した場合です。リースでは対象になりません。
なお、配達で使用する車をプライベートでも使用する場合は、仕事で使用した分しか経費計上ができないので、支払い方法を分けておくなどの工夫が必要です。
カー用品に関しても、明らかに業務に関係ないものは対象になりません。
車以外に関する経費
車以外に関する費用も、業務に使用するものであれば経費にできます。
たとえば、以下のような項目が挙げられます。
- 筆記用具
- 手袋
- 防寒具
- レインコート
- 長靴
- 懐中電灯
- 携帯電話
携帯電話も経費として処理できますが、プライベートでも使用している場合は、業務に使用している分に限り経費として計上できます。
委託ドライバーには確定申告が必須。日ごろから収支管理を徹底しよう
委託ドライバーには確定申告が必須です。
また確定申告には期限があり、毎年2月16日〜3月15日とされています。
書類仕事は苦手という人や、なかなか帳簿をつける時間がとれないという人も、日頃から収支管理を徹底し、余裕を持って確定申告に挑めるように準備しておきましょう。