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軽貨物ドライバーが加入する国民健康保険とその注意点とは

軽貨物ドライバーは個人事業主であるため、事業を始めると国民健康保険に加入していくことになります。

会社員時代に加入していた健康保険(社会保険)とは、保険料の計算方法や負担額、制度の仕組みも違ってくるため、困惑する方も多いです。

今回は、軽貨物ドライバーが加入していく国民健康保険について、手続きの方法や注意点も交えながらご紹介していきましょう。

大切なお金の話になりますので、最初にしっかり知識として身につけておくことをおすすめいたします。

目次

軽貨物ドライバー健康保険事情とは

軽貨物ドライバーの健康保険事情についてご紹介していきます。軽貨物ドライバーは個人事業主になりますので、国民健康保険への加入が義務になります。

他の仕事を辞めて軽貨物ドライバーになる際や、新しく始める場合に気を付けなければならない点は、以下の3点でしょう。

  1. 軽貨物ドライバーは健康保険料全額負担
  2. 自分で国民健康保険の手続きをしないといけない
  3. 国民健康保険料は居住地によって変わる

上記の注意点も踏まえて、軽貨物ドライバーの健康保険事情をご紹介していきます。

軽貨物ドライバーは健康保険料全額負担

軽貨物ドライバーは個人事業主になります。加入しなければならない健康保険は「国民健康保険」です。

会社員は会社と自分が半々ずつ国民健康保険料を負担していますが、個人事業主になりますと、国民健康保険料は全額自己負担になる点には気をつけなければなりません。

国民健康保険料は、前年の収入に対して金額が変わるため、前の年と比べて今年の収入が低い際には負担が大きく感じられてしまうのがきついところです。

軽貨物ドライバーの仕事で自分が頑張ったらそれだけ収入が増える!

と考えている方は、要注意。軽貨物ドライバーの仕事で稼げば稼ぐほど、国民健康保険料も収入に対して金額がどんどん上がります。

健康に自信のある方が多い軽貨物ドライバーの方にとって、理不尽に感じる部分があるかもしれませんが、健康保険料の支払いは義務になりますので、気をつけなければなりません。

自分で国民健康保険の手続きをしないといけない

会社員から軽貨物ドライバーに転職した方が気を付けなければならないのは、国民健康保険への切り替えは自動ではなく、自分でしないといけない点です。

会社を退職して軽貨物ドライバーに転職した際にどのような手続きを踏まなければならないのかについて、ご紹介していきましょう。

国民健康保険の加入手続きは退職日から何日以内?

退職した日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の役場で国民健康保険への加入手続きをしなければなりません。

退職してバタバタしている間に期限を過ぎてしまったということもありますので、気をつけましょう。

国民健康保険加入に必要な書類について

国民健康保険加入に必要な書類がありますので、以下にまとめておきます。

<国民健康保険加入に必要な書類>

・会社を退職したことが確認できる書類
(例:退職先の会社発行の退職証明証・社会保険資格喪失確認通知書・離職表など)

・本人だと確認できる書類
(例:パスポート・運転免許証・写真付きの個人番号カードなど)

・個人番号を確認できるもの
(例:個人番号通知カード・個人番号が書いてある住民票・個人番号カードなど)

以上の書類を忘れずに持参して、国民健康保険加入手続きを行なってください。

国民健康保険料の納入方法について

国民健康保険料は「毎月」支払っていかなければなりません。国民健康保険料の納入方法には以下の通り、複数の方法があります。

<国民健康保険料の納入方法>

・クレジットカード払い

・コンビニでの現金払い

・金融機関での現金払い

・各社銀行からの口座振替

注意点としては、国民年金保健への加入時に納入方法も決めなければならないので、気を付けてください。

国民健康保険料は居住地によって変わる

国民健康保険料は住んでいる市区町村ごとによって料率が変わってきてしまうので気を付けてください。

中には都道府県単位で料率を決めている地域もありますので、お住まいの自治体のホームページを確認しておくとよいでしょう。

軽貨物ドライバーが加入義務のある国民健康保険の注意点

軽貨物ドライバーが加入していくことになる国民健康保険の注意点について、4点ほどご紹介していきます。特に会社員から軽貨物ドライバーの仕事に転職した方は注意点に気をつけて欲しいです。

制度や補償される金額、保険料の仕組みなども変わってきますので、気をつけてください。

国民健康保険では疾病手当はない

国民健康保険には疾病手当といったものがありません。ですので、軽貨物ドライバーが怪我や病気で入院してしまうと収入が止まってしまいます。

万が一のことも考えて、貯蓄や保険会社の生命保険に加入するなど、自分で対策を講じておく必要があるでしょう。

介護が必要な状態になってしまった場合

仕事中の事故やプライペートな時間での事故、病気などで、介護が必要になってしまう時があるかもしれません。

個人事業主である軽貨物ドライバーの場合、障害が残るような病気や怪我を負ってしまうと会社員などと比べて保証が手薄なのが現実です。

会社員などが障害を負うような怪我や病になった場合、障害等級が1級と2級のだと障害基礎年金と障害厚生年金がもらえます。

ですが、個人事業主である軽貨物ドライバーの場合、国民健康保険を払うだけになってしまうので、障害基礎年金のみの支給になる点に気を付けてください。

軽貨物ドライバーの仕事を続けていく場合は、万が一のことも備えて、日頃から貯蓄をしていくという意識が非常に重要になります。

個人事業主の所得を補償する任意の保険で所得補償保険などもありますので、心配な方はそういった保険に加入しておくというのも良い対策でしょう

国民健康保険は世帯内の国民健康保険被保険者の人数が関係する

国民健康保険は「被保険者均等割額」と「所得割額」によって保険料が決まります。

軽貨物ドライバーが加入することになる国民健康保険は世帯内の国民健康保険被保険者の人数によって、「被保険者均等割額」が決まりますので、注意が必要です。

会社員から転職された方にとっては、国民健康保険料は特殊な計算方法になっているので、困惑される方が多いですが、疑問点や不明点がある方は、市区町村の役場に相談に行くことをおすすめします。

確定申告で国民健康保険料は所得から控除可能!

軽貨物ドライバーは個人事業主ですので、毎年確定申告をしていくことになります。国民健康保険料は確定申告で所得から控除していくことが可能です。

自分で計算した国民健康保険料を申告していく形になりますので、気を付けてください。自分でどれだけの金額国民健康保険を納付したのか分からなくなってしまった場合には、市区町村の役場で金額の確認を行うこともできます。

まとめ

軽貨物ドライバーが加入していくことになる国民健康保険について、ご紹介していきました。会社員時代と違い、保険料が全額負担になったり、不慮の事故で体が不自由になってしまったり、働けなくなってしまったりした場合の補償金額も変わってきてしまう点には注意が必要です。

手続きや保険料の申告も自分で行わないといけないため、最初のうちは戸惑うことも多いでしょう。軽貨物ドライバーに転職してきた方のほとんどが、保険料の負担が増えてしまったと感じています。

保険料の負担額も意識しながら、月々の収入から貯蓄をしていくことをおすすめしたいです。老後の心配や万が一の時にも備えて、軽貨物ドライバーの仕事をしていく場合も計画的な貯蓄をしていくことが一番無難だということに変わりはありません。

保険に関しても個人事業主は自分で管理したり、他の生命保険に入ったりすることで自分たちの生活を守っている方が多いです。万が一の時に慌てるのではなく、日頃から国民健康保険対策をしていくことが重要になります。

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