【企業向け】軽貨物ドライバーを雇う際には必ず業務委託契約書を取り交わしましょう!

2021.09.08

軽貨物ドライバーを雇う際に、社員としてではなく、外注でお願いする場合も多いでしょう。

軽貨物ドライバーを外注する際には、問題防止や何か問題が出てきた際の解決手段の1つとして、業務委託契約書を交わす必要があります。

業務委託契約書の内容についてもいくつか種類があるため、これから軽貨物ドライバーを雇いたいという方は、業務委託契約の内容だけでなく内容の種類についてもしっかりと知識として持っておきましょう。

軽貨物ドライバーと交わす業務委託契約書に関わる事柄について、詳しくご説明していきます。




軽貨物ドライバーとの契約に必要な業務委託契約書について



軽貨物ドライバーの多くは、企業と業務委託契約を結び、仕事をしている個人事業主です。

ですので、自社で軽貨物ドライバーを抱えるのではなく、外注する場合には業務委託契約を結んでいかなければなりません。

軽貨物ドライバーとの業務委託契約において、記載しておくべき項目は、以下の通りです。

・委託業務の具体的な内容

・契約を結ぶ目的

・再委託について

・委託業務の遂行方法について

・禁止事項について

・契約の期間

・知的財産の帰属について

・報酬について(支払い時期も含む)

・秘密保持について

・契約の解除について

・損害賠償について

・反社会的勢力との関係性の有無の確認や排除について

・合意管轄

上記の項目についてはしっかりと規定して書類でお互い捺印の上、合意しておくことで問題が起こりにくいです。

項目の詳細に不安がある方は、弁護士に依頼するなどの対応もしておくとよいでしょう。

重要な契約書になるため、漏れがないよう細心の注意で持って作成し、捺印を完了してくようにしてください。




軽貨物ドライバーとかわす業務委託契約書の契約内容の種類



軽貨物ドライバーと交わしていく業務委託契約書の契約内容の種類には、主に以下の3種類があります。

・成果報酬型

・単発業務型

・毎月定額型

上記の軽貨物ドライバーとの業務委託契約書の契約内容について、説明を加えていきましょう。


成果報酬型


軽貨物ドライバーと交わしていく形が多い契約内容の種類が「成果報酬型」です。

1個の荷物当たりの単価を決めて、配達できた個数分が収入になる形が1番多いでしょう。

仕事を出す側も毎月流動的な荷物の量を予想する必要がありませんし、軽貨物ドライバーの方も自分が仕事をした分収入になるため、双方のメリットが多い契約内容です。

ですが、委託する荷物の量が少ないとドライバーが離れてしまうので、経営者側の安定した経営と荷物の量があってこその契約だともいえるでしょう。


単発業務型


1回の配送のみを軽貨物ドライバーに頼む際に結ぶことが多い契約方式が「単発業務型」です。

1回いくらという形での配送になるため、単価が高くないとなかなか軽貨物ドライバーが見つからないこともあるので、コストはかかってしまう契約になってしまいます。

ですが、急な配送業務をこなしてもらえるのは企業としても、ありがたい場合が多いですので、背に腹は変えられないでしょう。

業務内容や量、報酬をしっかりと合意の上で決め、契約を交わすようにしてください。


毎月定額型


軽貨物ドライバーに毎月一定の報酬を約束する形で業務を行ってもらう際に結ぶことが多いのが、「毎月定額型」です。

配送する荷物が多くても少なくても関係なく料金は一定であるため、稼ぎたいと考えている軽貨物ドライバーの方からは敬遠されてしまうのが欠点でしょう。

ですが、新米の軽貨物ドライバーの方や、安定した収入の方が魅力的だと思っている軽貨物ドライバーの方もいるので、需要がある契約方法です。

荷物が多い時には企業の方が、荷物が少ない時には軽貨物ドライバーの方が得をする契約になるので、自社の配送する荷物の量に時期の波があるのかないのかなど、検討してから取り入れないと損が大きくなってしまいます。

気をつけてください。



軽貨物ドライバーと結ぶ業務委託契約書の注意点



軽貨物ドライバーと業務委託契約書を交わしていく際に、気をつけなければならないことがあります。

気をつけなければならないことについて、詳しくご説明していきましょう。


業務委託契約書の内容はしっかりと作り込む


何かトラブルがあったり、司法の場で解決しなければならなくなったりした場合には、業務委託契約書に書かれた内容を基本として行っていくことになります。

ですので、いい加減な内容で作成してはなりません。

作成した業務委託契約書の内容に自信がない方は、弁護士などの契約のプロにお金をかけてでも、チェックしてもらうことをおすすめします。


業務委託は軽貨物ドライバーではなく発注側が強くなってしまう


業務委託という形で仕事を軽貨物ドライバーにお願いする場合、どうしても、仕事を発注する側の力が強くなってしまいます。

ある程度の力関係は仕事をしていく上で必要ですが、あまりにも軽貨物ドライバーに不利な内容で契約を進めようとすると、なかなかドライバーが集まらないでしょう。

お互いがwin-winになるようななるべく対等な条件で契約していくことで、ドライバー確保になります。

その辺りの調整には気を遣うようにしていきましょう。


【まとめ】軽貨物ドライバーとの契約には業務委託契約書の締結は必須



軽貨物ドライバーに仕事を外注していく際には業務委託契約書を締結していくようにしてください。

なあなあにしてしまうと、トラブルの元です。

業務委託契約書の内容を双方確認し、捺印の上で、仕事を依頼していきましょう。

しっかりとした業務委託契約をしてくれる企業には、軽貨物ドライバーも多く集まりますので、ドライバー確保に苦労している企業は特に業務委託契約書の見直しは必須です。

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